消費税 – いろいろな出来事 – 大阪・堺・南大阪のリフォームは (株) 川本工務店

投稿日: カテゴリー: 住まいの豆知識

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消費税は現在5%ですが、2014年4月からは前年秋の景気の動向を見て8%に引き上げる予定です(10月に総理大臣が決断し発表しました)。新築住宅を建てる計画、大規模な住いのリフォーム計画が有る方は今から準備されることをおすすめします。2014年4月に8%に上げてから以降、景気を見ながらですが10%まで引き上げられるようです。
堺での住宅改修工事、リフォーム工事は川本工務店にお問合せ下さい。
満足していただける工事を目指してます。

下記に消費税について国税庁のホームページから抜粋しました。

国税庁のホームページより

消費税のしくみ

[平成24年4月1日現在法令等]

消費税は2014年4月に8%に引き上げる予定です。

1 消費税のしくみの概要

消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

2 税率

消費税の税率は4%です。
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算して1%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は5%となります。

3 納税義務者

国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。
また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。

4 納付税額の計算

消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて計算します。

5 中小事業者の特例

小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています(注)。
また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。

(注) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

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